01/15/05

売春防止法3・・児童買春・児童ポルノ禁止法1(性犯罪の行方)

買春ツアーも国際世論などで難しくなると、(周辺国も近代化にあわせて売春禁止に動いたのです)少女による「援助交際」が始まります。
援助交際も問題視されるようになって、ようやく刑事処罰の対象にする「児童買春・児童ポルノ禁止法」が制定され、平成11年、1999年11月1日から施行されました。

売春防止法では

第三条(売春の禁止)  「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」

と書かれてはいますが、相手方客に対する刑事処罰規定が今でもないのです。
今まで、売春関係者のみが処罰された売春防止法の反対側、客の方も相手が児童(18歳未満)に限り、刑事処罰するようになったのが、平成11年の児童買春・児童ポルノ禁止法です。
こうして援助交際も禁圧されるようになって来ましたから、(従来型売春の取締りが徐々に厳しくなってきたのは記述のとおりです。)今のところ合法的な買春は減少しつつあります。
こうなると独身男子(に限らず、精力あふれる男子)の性的はけ口は、どうなるのでしょうか?
1月14日・・・1「私生児率とモラル(戸籍制度3)」のコラムで紹介しましたが、近隣の人妻と援助セックスが事実上公認されてきた前近代(日本では江戸時代まで、西洋でも絶対王制まで・・ナポレオンとポンパドウール夫人その他こうした関係は枚挙に暇がないのです。)のように相互扶助、ゆるやかな性関係があればいいのですが、近頃のように窮屈な性道徳が公式化されると、かえってポルノや性風俗が紊乱してくるのです。
女性も出産に関係ないからと、ヤミクモにセックスに応じるか、男が全員もやしみたいな男になってしまえば(去勢男子)簡単ですが、そうは簡単に全員いっせいに適応変化できないところが問題です。
ある刑事事件では、道順を聞くふりをして通勤途上(午前7時前後の時間帯です)の若い女性を車に同乗させては、墓地などに車を乗り入れて強姦を繰り返していた連続強姦事件があり、昔型の強姦事件も多くなっているようです。
この数日、小泉総理の性犯罪者の刑務所出所情報を警察に通知するなどの発言が、連日マスコミで大きく取り上げられていますが、そう言うことをしていいのかという問題は別にあるとしてもそれなりに社会の要請が高まっていることも事実でしょう。
その事件で面会したついでに、時間があったので、
  「あんたは、スリルを求めてやっているのか?」
と聞いてみると、連続事件の合間に
   「女性と同棲していた期間があって、その間はまったく事件を起こしていないので、やはりスリルではなく、欲求がたまるとやるんじゃあないでしょうか」
という自信のある答えでした。
最近奈良の児童誘拐殺傷事件が世間を騒がせていますが、私は担当していないので、これは欲求が溜まった旧来型か、それともポルノの見すぎで、変質的欲望が膨張したのか良く分りませんが、これも性犯罪の1種と見ることが出来るでしょう。



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