01/09/04

「異姓養わず」と律令(皇室典範8)

日本では「同姓娶らず」関係の三原則(前回紹介しました)のうち、「異姓養わず」に関しては、天皇家は、古代から、養子を取らない慣習法がありましたので、天皇家には不都合のない原則と言うことで、そのまま導入されたらしいのです。
ちなみに、現在の皇室典範でも、天皇家には養子が認められていません。

皇室典範
第1章 皇位継承
 
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 
第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
1.皇長子
2.皇長孫
3.その他の皇長子の子孫
4.皇次子及びその子孫
5.その他の皇子孫
6.皇兄弟及びその子孫
7.皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3 前2項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

条文を紹介しましたが、養子を禁止しているのではなく、皇位継承者に養子が出てこないのです。
ないことの証明は難しいと言いますが、皇室典範には養子制度が規定されていないことが養子は認められないことになるのです。


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