01/23/03
憲法の限界7(政党のあり方2)
これからは、労使(連合と自民党の族議員)は一つの党になって貰って、例えば利益誘導党或いは「大きな政府党』を結成し、他方、消費者、環境、動物愛護、里山、棚田を守るなどのグループ、そして薬害エイズの会や、ハンセン病被害の会、中国から帰国子女を助ける会等々の人権関係者を大同団結して、ドイツの『みどりの政党』にならった市民ネットワークみたいな党を結成し、(必ずしも小さな政府になるとは限らないのは一つの問題ですが)2大政党になると分かり良いと思いますがどうでしょうか?
今のままですと、小泉さんが改革すると言うので小泉さんが勝てるように投票すると、自民党が圧勝して、その恩恵で当選した自民党員の殆どが、族議員として抵抗勢力になる仕組みですから、憲法で保障された参政権が、実質的に空洞化させられているのです。
『ねじれ現象で苦労しています』と言うキャッチフレーズで両党首の支持率を上げて、投票後は、国民に我慢を強いるのを続けているのでは、選挙の時だけ有名タレントを押し立てて、大量得票した選挙後は陣笠議員として何も発言させないのに似ていますね。
まあ、今回は、党首にするだけちょっと進歩していると言えますが、その代わり、有名タレントに投票した人は、その程度の期待しかしていなかったと思いますが、今回は、党首がやると言い、自民党員が私も改革派ですと言って小泉さんと握手する写真を掲げて当選すると、抵抗勢力に廻るのですから、公約違反と言うより国民を積極的に欺いているのではないでしょうか?
代表選手の党首に国民受けするポーズを取らせて、選挙後は議員がよってたかって反対すると言うやり方が続くのでは、遂には憲法を改正して大統領制に移行するしかなくなるでしょう。
長野県知事選は、この関係がはっきりして良かったと思いますが、議院内閣制を維持しようとするならば、政党の公約は実行されなければなりません。
©2002,
2003 稲垣法律事務所 ©弁護士稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC