01/19/03

55年体制 8(税制3)

いかにマスコミが、サラリーマンは損だと繰り返しても、サラリーマンが社会制度上凄く得だと肌で知っている個人事業主は、サラリーマンにあやかろうとして、八百屋も魚屋も、皆法人化するようになりました。
そうすれば自分も社会保険に入れるし、給与所得にすれば、基礎控除があって、税制上有利だからです。
例えば、年間売り上げ金から、総経費を控除して、純利益が500万円あった場合、個人事業主ですと、これからサラリーマンと同じ、扶養控除、生命保険料控除、配偶者控除等々(人によっては、災害控除、医療控除などが有るのは同じです)が引けるだけです。
500万円が給与所得であった場合と比較してみるとどれだけ不公平な税制か直ぐ判りますよ。
この数字を、今年の3月に申告する為に税務署から送って来ている表に当てはめると、給与所得が500万円の場合給与所得控除として156万円が先ず控除されて346万円になります。
事業主収入だと500万円から直接各種控除を引くのに対して、給与所得だと346万円から事業主と同じ配偶者控除、社会保険、生命保険などで引けるのですから、事業主収入の場合に較べてスタートで、156万円も得する事になります。
各種控除の金額は、前記のとおり医療控除や住宅取得控除災害控除など人によって違いが有りますが、特別な控除がなくとも4人家族(専業主婦と子供2人)で240万円前後有ります。
子供が高校生になると、もっと大きくなります。
個人事業主だと500ー240=360万円が最終課税対象になるのに対して、同じ収入でも給与所得にすると、346ー240=106万円しか課税対象にならず、その比率は実に3倍をはるかに越しているのです。
その上に、これが累進税率によって106万と360万では税率が変わりますので、実際の納める税金の格差は大変な倍率になります。
以前から書いているように、法人にすると、厚生年金や社会保険に加入出来ますが、自分の給与から引いた分だけでなく、会社が半分負担しますが、これは当然経費に認められるので、会社負担分と給与から天引きされた分の両方の掛け金が結果的に控除される恩典もあります。
個人の場合、国民年金だと将来不安だからと、生命保険会社の個人年金を掛けても経費になりませんし、所得控除も有りません。
八百屋さんや大工さんが、法人化すると税理士に頼む余計な費用が嵩みますが、それでも給与所得控除を受けられたり、社会保険に加入出来るメリットの方が大きいのです。

 


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