01/14/03

55年体制 3(失業保険)

お正月の特別番組『ゆとり生活』関連コラムの連載で、話が横道にそれていましたが、再び本題の55年体制の説明に戻りましょう。
平成14年12月31日のコラムで、個人事業主は、社会保険に加入出来ず、病気の場合、3割負担をするばかりか傷病手当金の支給制度がなく、たちまち生活に困る問題を書きました。
平成14年5月1日前後の破産のコラムでも、生活保障制度の不備の観点から書いていますので、読者はこれと合わせてお読みください。
その結果、倒産した場合、サラリーマンに比較して、もっと悲惨なことになります。
事業主は、倒産を免れようとして、あり金全部を注ぎ込んで、これでも足りず、サラ金等に借りた挙げ句、借金地獄に陥っていて、明日の生活費もない所迄頑張るのが普通です。
弁護士に相談に来る人は、払う為に他所へ借りに行く所もなくなって、明日の1万円が払えない、と言う所まで追い詰められている人が殆どです。
それどころか、『今日払えないので何とかして』と言う人が最近では増えていますよ。
そこまで行った人は、個人的にも親戚や友人に保証人になってもらったり、お金を借りられるだけ借り尽くしているので、これ以上頼る人もいません。
勤務先が倒産しても、従業員は直ぐ働かなくとも、失業保険がありますが、事業主には失業保険がありませんからたちまち生活費に窮します。
経営者=資本家に失業保険はいらないと言う形式論理は破綻しているのに、未だにそのままです。
このシリーズの国保の問題点のコラムで書きますが、国保や社会保険などの個人事業主圧迫の制度は、老人保健法が成立して、大企業の健康保険組合から補填する制度が出来て来ました。
これは、55年体制の矛盾が何十年の経過で拡大して、是正せざるを得なくなったからですが、そう言う視点を隠蔽し、単に赤字解消と言う論点で改正しているだけです。
失業保険では、個人事業主保護策を採用すると赤字が拡大するので、今後も採用される事はないでしょう。
問題は、個人事業主を圧迫する今の制度のままで、経済活性化の為の起業率アップと言うかけ声が成功するのかと言う事です。
私は、55年体制を根本から改めない限り、日本の再生は難しいのではないかと思っています。
そうなると、反対者は、小泉さんの言ってる抵抗勢力どころではありませんよ。




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